利益相反管理
利益相反管理方針
仲介・アドバイザリーの性質上生じ得る利益相反を事前に説明し、譲渡企業様・譲受企業様が自ら判断できる材料を提供します。
支援範囲、報酬体系、候補先との関係を説明します。
承諾のない秘密情報の開示を行いません。
売却や買収を急がせず、外部専門家への確認を妨げません。
基本方針
当センターは、譲渡企業様からは着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただかない方針です。一方で、M&A仲介・アドバイザリーの性質上、買い手候補、紹介先、専門家、当社の報酬体系との関係により、利益相反が生じ得る場面があります。重要な前提条件を事前に説明し、検討者が自ら判断できる材料を提供します。
想定される利益相反
- 譲渡企業・買い手双方に関与する場合
- 買い手候補、紹介先、専門家、提携先から報酬または紹介料を受ける場合
- 成約を前提とした報酬が設定される場合
- 複数候補先の条件比較において、情報量や交渉状況に差がある場合
- 特定候補先を優先する経済的・人的関係がある場合
説明する事項
仲介とFAの違い、支援範囲、報酬体系、候補先への開示範囲、専任・非専任の別、情報管理、契約解除、セカンドオピニオンの利用可能性、外部専門家への相談可能性など、判断に影響する事項を説明します。
情報管理
一方当事者から取得した秘密情報を、承諾なく他方当事者へ開示しません。候補先への情報開示は、候補先整理概要、秘密保持契約または情報管理契約、詳細資料の順に段階を分けます。
候補先比較の扱い
候補先の提示にあたっては、価格だけでなく、資金計画、従業員処遇、取引継続、引き継ぎ期間、代表者の関与、地域顧客への影響、経営者保証、金融機関対応などを比較できるよう整理します。
意思決定の尊重
売却や買収を急がせず、条件が合わない場合に交渉を進めない判断、相談中止、外部専門家への確認、セカンドオピニオンの利用を妨げません。
専門家・外部窓口への相談
税務、法務、労務、許認可、契約条項については、必要に応じて弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等への確認を推奨します。説明内容に疑問がある場合、外部の相談窓口やセカンドオピニオンの利用を妨げません。
最終改定:2026年7月6日
